第33回制度改革推進会議 傍聴個人メモ  2011年6月27日(月)13:00〜17:20 中央合同庁舎第4号館共用220会議室 ■資料  http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/s_kaigi/k_33/index.html ■中継録画  http://wwwc.cao.go.jp/lib_003/video/suishin37.html 議事 <基本法と改正に関する動きについて> ●東室長報告 ・6月15日衆議院内閣委員会で、修正案審議、2時間以上 ・最終的には全員一致で通過 ・翌日16日、衆議院本会議通過 ・参議院でいつ審議されるかは、まだ確定していないが早晩審議され、  通過していくのではないか。 ・虐待防止法は17日に成立 <質疑> ○「障害者政策委員会」は省庁間をこえた議論できるものと考えていいのか? ●東=対象となる「基本計画」は省庁横断のあらゆる問題がはいる。 ・法律に書いてあることは議論される。そこですべてが完結することにはならないとおもうが ○基本法の修正案、付帯決議も配布して欲しい。付帯決議の意味も確認したい。 ●東=修正案はここで作成したものではない。HPには出ている。 (法として)成立したものではないので今日は出していない。  成立後には出そうと思っている ・制度にかかわるものであれば(推進会議で)議論の対象にしていきたい <合同作業チームの報告について> <就労・作業チーム 松井座長報告> ・「就労系事業」と作業活動や社会参加活動を中心とした「作業・活動系事業」に再編成  @障害者雇用促進法に位置づける、A総合福祉法に位置づける、  という2つの考え方がある。「就労系事業」に従事する障害者の労働者性を確保すると いう目標からは@が望ましいが、その条件整備にはかなりの時間がかかるため、  当面はAとする ・労働施策と福祉施策を一体的に展開する新たな事業として、以下の3つが提案された。 @社会的雇用(箕面市が実施している。一般就労・自営が困難な障害者が労働者  として働くことを通じて経済的自立ができるよう、働くことへの支援や賃金補填等  を行う仕組み) A社会的事業所(滋賀県や札幌市が実施している。障害者をはじめとする雇用の  困難な人々が雇用契約に基づいて労働に参加する仕組み。賃金補填は前提としない) B社会支援雇用(欧州等で行われており保護雇用とも呼ばれる。一般就労・自営が  困難な障害者が労働法規の下で賃金補填等の必要な支援を受けつつ働き、  地域生活を送れるようにする仕組み)*SELPやJDが提案 ・「就労系事業」に労働法規を適用するか。 ・「就労系事業」で就業する障害者の賃金を妥当な水準に引き上げるための  適切な仕事をどのようにして安定確保するか ・「就労系事業」で就労する障害者に利用者負担を求めるか。  結論 利用者負担は廃止する ・今後の検討課題 1.安定した雇用・就労に結びついていない労働年齢の障害者に適切な就業の機会を  確保するための施策についての検討  結論 安定した雇用・就労に結びついていない障害者に適切な就業の機会を  確保するため、試行事業(パイロット・スタディ)として賃金補填等の他、  多様な働き方の「就労系事業」を実施する。 2.前述のモデル事業の結果を踏まえ、「就労系事業」に従事する障害者への  労働法の適用およびそれを可能とするための賃金補填等を制度化するための  法制度の整備  結論 「就労系事業」は、当面は、総合福祉法で規定する。  (期限を定め、見直すことを総合福祉法の付則に明記する)  将来的には障害者雇用促進法ないしはそれに代わる新法(労働法)で規定する 4.全国民のなかでの障害者の経済活動や生活実態を明らかにする基礎資料の整備 結論 障害の社会モデルを基礎として雇用・就労施策を検討する基礎資料をえるために 国の基幹統計調査において障害の有無を尋ねる設問を入れた全国調査実施 5.障害者の雇用・就労にかかる労働施策と福祉施策を一体的に展開するための  体制の整備 結論 障害者の雇用・就労にかかる労働施策と福祉施策を一体的に展開しうるよう、  関係行政組織を再編成するとともに、地方公共団体レベルで雇用・就労、福祉  および年金などにかかる総合的な相談支援窓口(ワンストップサービス)設置 ●藤井議長代理 ・総合福祉法に入れるもの、入らないが検討するもの峻別が必要か ○知的障害者には合理的配慮として説明をしてほしい ○一般就労の場はどこで話あうのか? 部会からあぶれる議論の今後のありようは? ○S26年通知 昨今の改正の読み方 判断基準の妥当性の議論はしたのか? <医療 堂本座長報告> 第一期は精神医療に特化 第二期は重度心身障害、難病、精神のなかの総合福祉法に反映されること ・障害者の権利に関する条約を我が国が批准するにあたり、精神障害者の非自発的な  入院や身体拘束が、「精神保健福祉法」「医療観察法」等で法的に規定されている  こと等が、人権保護上問題があるのでは、という視点に立ち、障害者の医療に関連  する現行法体系を廃止または抜本的に見直し、諸法の法改正、制度構築、財政措置  の実施が法的に担保されるべく、検討を行った (1)「社会的入院」を解消し、自立(自律)した生活及び地域社会へ包摂のための  施策の根拠となる規定を設けること。 (2) 医療保護入院に係る同意を含む「保護者制度」を解消するための根拠となる  規定を設けること。 (5) 精神医療の質の向上に努めることの根拠となる規定を設けること。 *精神医療の法体系のあり方について →意見が分かれた。 *精神病院における認知症患者の受け入れについて →意見が分かれた 3 地域生活支援・地域移行に関する議論の整理 ・社会的入院の解消 ・地域移行に必要な生活支援  入院生活でパターン化された単調な生活リズムから、変化に富んだ地域の生活に  順応するには、地域の中で相当の月日をかけた生活支援  精神障害者が調子を崩したとき、家族との関係が一時的に悪化したとき等に、  入院を防ぐあるいは再発予防のためのドロップインセンター *しかしこうした意見を、厚労省はコメントで土台から覆した。  やりかたがおかしいのではないか <質疑・意見> ○医療をどう福祉につなげるか、福祉に必要な医療を考えてきた  医療と保健と福祉との連携がなければ地域生活はできない  相談窓口なければ連携できない ○正解はみえているが方程式はこれであっているのか? ●堂本 ・厚労省コメントでは、難病は総合福祉法とは別に考えられる必要があるとなっている ・一刀両断で排除されている。 ・なんのための議論だったのか! ・厚労省にきちっと意見を伝えるべきではないか ○自由権の侵害と社会権の保障の関係。適正手続きの確保 ○別禁止との合同テーマも内在しているのでは ○厚労省・労政審 相互の乗り入れができないことの解消を ●堂本 ・当事者の意見で何十年気づかなかったことをどれだけ気づかされたか。  それを国として取り入れなれないとすれば非常に残念 <障害児 大谷座長報告> ・H20年の厚労省障害児支援の見直し検討会にメンバー4人がメンバーだった。  その積み残したこと、両論併記、それを踏まえたうえになにができるか考えた。  それが効率的と考えた ・障害児は、障害の種類や程度にかかわりなく、一人の子どもとして  他の者と平等に扱われるべきであることを確認し、以下の権利を明記すること。 ・児童に関する権利条約は、以下の権利を規定しており、  それに沿う規定を児童福祉法に設けるべき ・基本的権利(基本法で意見出した)  @他の子どもとの平等の確保  A子どもの最善の利益  B子どもの意見表明権 ・オンブズパーソンの制度化 ・児童一般施策と障害児施策が重層的に保障されるよう制度設計されること。 ・障害児が、児童一般施策から排除されることのないように、  「子ども・子育て会議」(仮称)や「子ども・子育て新システム事業計画」(仮称)  に障害児や家族等が参画し、障害児の視点を盛り込み、制度設計されること。 ・乳幼児健診を、医療・療育の保障はもとより、地域における子育て支援や  保育所入所など、早期の地域支援につながるよう制度設計されること。 ・保育所等訪問支援事業の訪問対象に「家庭」を加えること ・「こども園」(仮称)は、障害を理由に入園が拒否されることのないよう、  制度設計されること ・「こども園」(仮称)においては障害児の合理的配慮を保障すること ・障害児が、放課後児童クラブへの参加を希望する場合には、障害を理由に拒否せず、  かつ必要な支援を講じるよう、制度設計されること。 ・要保護児童(児童虐待)としての障害児→どうしたら家庭に戻れるか ・障害児施策 (1)療育  地域社会の身近な場所において専門性の高い療育(障害児に対する発達支援・  育児支援・相談支援・医療的支援等)を活用できるよう、制度設計されること。 (2)訪問系サービス  障害児が自立するための経験を保障するために、現状では活用しにくいことが  多い訪問系サービスを利用しやすくすること。  通学保障として「移動」 (3)通所支援 つなぎ法で大きく変わったので・・・  身近な地域で発達支援を受けられるよう、児童発達支援センター等は、  通所支援だけでなく、保育所等への訪問型支援や学齢障害児も対象にした  発達支援を講じること。 (4)障害児入所施設  入所施設に障害児の自立生活に向けた「自立支援計画」の策定を義務づける  とともに、入所から地域生活の移行では、重度障害児の在宅生活が可能となるよう  地域資源を整備すること。その際、できるだけ家庭に近い養育環境への移行  となるよう検討すること。 ・特別支援学校の寄宿舎の本来の役割は通学を保障することにあり、  自宅のある地域社会から分離されないよう運用されること。  これ以外の役割については、(入所型になってるのだとすれば)実態を調査し、  地域生活への移行に向けた方策を検討すること (5)保護者支援、きょうだい支援 ・相談支援と「個別支援計画」等  ケアマネジメント ・人材育成 *やってみたらほとんどが児童福祉法の改正にかかわるものであった *どこでだれがやってくれるの?? <質疑> ○総合福祉法と児童福祉法、学校教育法との関係は? ○相談支援と子どもの意見表明権の関係 オンブズパーソンの守備範囲は? ○自己決定権と意見表明権 だれがどういう立場で使われるか?   保護者と子ども 保護者と行政 保護者と専門職、裁判所など  意見表明権より高い価値としての「最善の利益」と押さえているのか? ●大谷 ・基本法になにをもりこむかで議論 最善の利益は子どもの意見表明権を動作、  仕草ふまえて ・オンブズパーソン 子どもによりそった、子どもにとって、自身の自己決定を  尊重する ・最善の利益は 保護者、専門家の積極関与で子どもの自己決定権が後退する ・仲間がサポートしていくもの含めて ・年齢に応じた意見表明 自己決定で全部行くと ・13歳以上は意見を聞く  ・この子自身のエンパワーメントだけを考える人として ・こども園のみは内閣府 われわれの意見を反映させてもらおう ○自己選択、自己決定の前に説明をすべし  ゆっくりと説明して欲しい ゆっくり、ていねいにしてほしい ○家族支援 ショートステイ、レスパイト、ホームヘルプはどう考えたら  自立支援法で対応しているが、相談支援もか? ●大谷 ・相談支援はつなぎ法で児童福祉法になったのでは・・・ ●藤井議長代理 ・総合福祉法でもりこむこと、解消できない基本的な課題、労働、医療、児童も ・政治的な力を借りること ・部署を越えた連携、合同協議、審議形態のありようも問題になっていく <その他> ●総合福祉部会での検討 ●尾上総合福祉部会副部会長 ・資料2ー1と2=部会作業チーム報告 ・地域で自立した生活を営む基本的権利 ・「障害者とは、身体的または精神的な機能障害(慢性疾患に伴う機能障害を含む)  を有する者と、これらの者に対する環境に起因する障壁との間の相互作用により、  日常生活又は社会生活に制限を受ける者をいう。」 ・程度区分 客観性、透明性はどうか? ・厚労省は 慎重な検討 他所での検討 ・ギャップの解消のためにすりあわせ必要では ・新法心配しているなどの要望があった ●佐藤総合福祉部会長 ・具体的なスケジュールについて ・7月26日:第16回総合福祉部会(「合本(仮称、総合福祉部会報告書):200頁?」  の提示、障害者総合福祉法骨格提言の素案についての報告と議論 ・8月8日:第34回推進会議(「合本(仮称、総合福祉部会報告書)」の提示、  障害者総合福祉法骨格提言の素案についての報告と議論、他) ・8月9日:第17回総合福祉部会(障害者総合福祉法骨格提言の素案についての報告  と議論、他)及び座長副座長打ち合わせ会 ・8月30日:第18回総合福祉部会(障害者総合福祉法骨格提言の取りまとめ、他) ・9月以降はどうなる 課題 ○作業チーム相互間の意見調整はどうしてきたか? ・旧法・自立支援法との関係 現行制度の問題点を指摘されているか  自立支援給付と地域生活支援 欠陥を示して議論してきているか? ●佐藤部会長 ・第一期から月々共有されており、他チームを横目でみながら進行。  ふたをあけての違いは今後調整が必要 ・費用負担の無料(医療含む)と医療チームは両論併記 ・問題点の指摘部分は相当ある。結論明確に書きながら説明事項も丁寧にすることに  なる。なぜ、変えようとするかの丁寧な説明には分量が必要とおもっている ○自己決定、不服申し立て、合理的配慮 どう関係するか、みえてこないが ●佐藤 ・まとまった章をもうけようとなっている ・義務的経費と裁量的経費の分け方 裁量的は必要 そうでない義務的経費での方向が  座長会議で調整しているところ ○合福祉法の骨格案は推進会議の議論で決定して推進本部にだし、閣議決定する  流れではないのか? ・法案を審議する場がない 意見聞く場がない 部会は継続してやるべき   推進会議の場も ○厚労省コメントが大きな意味合いをもっている。今回なにも提出されないのは  意味があるのか? ●佐藤部会長 ・部会資料のなかに含まれている。必要なら次回提出 ●「わかりやすい基本法」づくりを 土本、長瀬、中西、関口 ●長瀬 国連関連資料紹介 ●東室長 ・8月8日を次回 ・基本法成立後ならその説明。虐待防止法厚労省から法律説明  総合福祉法骨格提言案をメインで ・第一次閣議決定で期限を切られた部分 精神 厚労省の審議会の状況なども  しらせていただくことを考えている ・基本法の枠組み 障害者政策委員会の権限事項  基本計画に関する事項の検討 いろんな分野を調査審議できる  各省の政策に意見をのべることができる ・審議状況のヒヤリングなども考えている ・部会にはおまかせした。部会骨格提言に推進会議はこう考えるはあるが、  骨格提言は部会にお願いした。 ○厚労省と推進会議のやりとりは必要ではないか? ●東室長 ・厚労省コメントなども議論の前提でできれば、推進会議として意見のべることは  考えている ・なんら制限を加えるものではない ○推進会議で推進本部にあげるのが原則ではないか? ●東室長 ・第一次意見は推進本部経て閣議決定された。同じようなことが骨格提言案できないか ・骨格提言案は部会で作る。一定推進会議で議論はある。それをふまえて本部にあげるか ・それは全体の意志として本部に伝えていくことは求められていることは議論のない  ところ ・ただ政治状況があるのですんなりいくかどうかは直前にならないと確定しない