国際連合マーク障害者権利条約を考える      

国連では、障害者の権利条約制定の動きが急ピッチですすんでいます。2006年は1月と8月に特別委員会が予定されています。
日本政府(関係各省庁)とNGOのJDFとの会合や勉強会も定着しています。
全障研は、この間、玉村公二彦(奈良教育大学)、青木道忠(大阪支部長)、中村尚子(副委員長・立正大学)、品川文雄(委員長)、荒川智(副委員長・茨城大学)を国連に派遣し、
加盟するJD(日本障害者協議会)の一員として日本を代表するNGOのJDF(日本障害フォーラム)で任務をはたしました。
また「障害者権利条約資料集1」や「障害者問題研究 特集・障害者権利条約制定に向けての基本課題」を作成するなど、情報収集や分析活動を行っています。

今年も引き続き代表を派遣し、国連の会議内容をできるかぎりお知らせします。


■国連・第7回特別委員会 (ニューヨーク 国連本部) 2006年1月16日〜2月3日

第1週に荒川智(副委員長・茨城大学)さんが参加し、22日に帰国しました。

第7回特別委員会の国連サイト(英文)
○議長草案原文 
国連文書(文書番号 U.N. Doc. A/AC.265/2006/1, Annex I)
     http://www.un.org/esa/socdev/enable/rights/ahcchairletter7oct.htm
障害のある人の権利及び尊厳の保護及び促進に関する包括的かつ総合的な国際条約草案
○リハビリテーション協会「第7回国連障害者の権利条約特別委員会」(第2週以降も日報が出されます)
JDF国連・障害者権利条約関連資料(各団体などのリンク集) 


荒川智さん

議論は大詰めを迎えています
 審議を傍聴して考える 

         荒川  智(全障研副委員長)

 国連・障害者権利条約策定のためのアドホック委員会・第7特別委員会が、1月16日からニューヨークの国連本部第4会議室で開かれ、最初の週の審議を傍聴してきました。
 その様子はすでに全障研のホームページや「みんなのねがい」3月号に紹介されていますので、そちらも参照してください。

◆大詰めをむかえる
 昨年10月に公表されたマッケイ議長によるテキストは一昨年の作業部会の案に比べ、形式も内容もかなり変更されていると言えます。議論は大詰めを迎えつつありますが、アクセシビリティや法的能力をめぐる問題など、まだ意見調整を要する箇所も多く、8月7日から2週間で予定されている第8回特別委員会で結審し、来年の総会で採択されるか、微妙なところだと思われます。

◆「教育」めぐっても議論
 さて、今年のニューヨークは暖冬で、日本より過ごしやすいような一週間でしたが、私が帰国した次の週の1月24日に、日付と同じ番号の第24条「教育」が討議されました。最も注目される条項の一つであり、インクルーシブ教育の原則が前面に掲げられています。
 直接傍聴していないので、はっきりとしたことは言えませんが、日本障害者リハビリテーション協会のホームページにある「特別委員会短報」(派遣団のみんなで交代でまとめていました)によると、その際に日本政府代表はかなり消極的な発言をしたとされています。
 例えば、インクルーシブ教育の原則に対しては「可能な限り」という語句を挿入する、「一般教育制度から排除されない」という規定については「一般」を削除する、といった意見を出したそうです。このことを「短報」にあるように「世界的な潮流に敢えて逆らい、旧来の教育システムの維持のみに執着」と評価することには疑問を持つ人も多いでしょう。障害児学校・学級の充実を求める立場からみれば、日本政府の主張も文言だけ見ればある意味で当然のことのようにも思えます。
 ただ、これは直接会議を傍聴した中で強く感じたことですが、「教育」条項に限らず全体を通じて、ある用語や表現を用いる、ないし用いないことに対する各国政府やNGOの意図・思惑が複雑に交差しています。「可能な限り」はある意味では当たり前であっても、そういった言葉がある限り、現状が肯定されてしまうという警戒感が随所に表明されており、別の箇所にある「可能な程度まで自己の住む地域社会において」の「可能な程度まで」を削除すべきだという意見も出されています。そうした中での日本政府の発言は、ある意味で「間の悪い」ものだったともいえましょう。

◆「例外的な環境」をめぐってもやりとり
 保障すべきこと、禁止すべきことの具体的事例をなるべく列挙しないという原則もあります。列挙されたこと以外のことが無視されたり、黙認されたりしないようにするためです。このことは次のことにも関わってくるでしょう。 一般教育制度がニーズに応えられないときの「例外的な環境」の規定、これは「機会均等化基準規則」や「サラマンカ声明」に示されていた「特別学校」の規定を受け継いでいると思われますが、条約案では特別学校の用語は全く使われていません。このことに対する不安や不満を抱く方も多いかもしれません。
 ただ、ほとんどの国は議長提案を支持しつつ、特別学校の廃止を打ち出しているわけではありません。「例外的な環境」への対応は、特別学校だけでなく多様な形態が考えられていることも念頭に置くべきでしょう。そもそも「一般教育制度」という言葉の意味もいろいろな解釈を生む余地を与えますし、インクルーシブ教育自体も様々な理解がある中で、各国政府がどのようなイメージを持っているのかも、実はよくわからないという感じもします。
 そうした中で、今回参加したNGOでももっとも発言する機会の多かった「国際障害コーカス」が、この「例外的な環境」の部分の削除をもとめており、JDF(日本障害フォーラム)もそれを支持していると聞きます。今後の議論でどのように扱われていくのか注目したいところです。

◆具体的にどのような施策が求められるのか
 ただ、今私たちに求められるのは、あまりひとつひとつの用語や表現にこだわるよりも、インクルーシブ教育が、同じく条約案にあるように、障害者の全面的な発達あるいは心身の能力や才能の最大限の発達を保障する教育として展開されるために、具体的にどのような施策が求められるのかを積極的に提言していくことではないでしょうか。
 国内では学校教育法改正の動きへの関心が高まりつつありますが、国際的には私たちの考えをもっと積極的に発信していく必要を感じました。
(あらかわ さとし・茨城大学教育学部教授)

国連本部前で
本稿は「全障研しんぶん2006年3月号」に掲載されました。


■NY 荒川 報告 1月20日(第5日)

最後の報告です。これからホテルを出て、帰国します。
楽しい一週間でした。

5日目

前日からの
第19条「自立生活」
・ イスラエルがliving independentlyのindependently削除を提案
・ 背景がよくわからないが、英語と他の言語のニュアンスの問題が絡んでいる模様
・ 自立した生活・・・「自立した生活への自由」の意味。自由の享受、選択、コミュニティへの参加。
 しかし共同体的な生活と矛盾すると捉える国・文化も。自立が支援なしと誤解される向きも
・ 支持・反対が入り乱れて、よく状況が把握できない
・ 議長としては、各国の文化的慣習・国内法への配慮しつつ、これまで障害者を差別してきたような慣習や法律をなくすこととのバランス、
 支援されることを妨げるものではないことを強調 

第20条「パーソナル・モビリティ」
・ 柱文の「移動の自由」は第18条と混同されるので、「パーソナル・モビリティ」(第18条の「移動の自由」国籍移動のこと)
・ モビリティとパーソナル・モビリティの関係・・・後者は環境との関係を含む概念か?

第21条〔表現及び意見の自由と、情報へのアクセス〕
・点字や手話、コミュニケーション手段など、かなり重要な内容だが、ほとんど用語上の問題だったようである。
 内容的な変更はとくにない。

第22条「プライバシー」
・ ほとんど議論なく終了

第23条家庭及び家族の尊重〕
・本格的討議は来週に。「セクシャリティ」「生殖」などかなり議論になりそう。


■NY 荒川 報告 1月19日(第4日)

1月19日 4日目

 昨日に引き続き
第14条 〔身体の自由及び安全〕 の討議からはじまり、主にEU案に基づいて、文言上の意見が出された。
議長のまとめとして、とくに第1パラグラフは平等と差別の問題と深く関わっており、
障害者が自由を奪われ他の人と違った扱いを受けてはならないこと、
もし障害者が他者に危険を及ぼす場合も、障害のない人と同じように扱われるのであり、そうした転のバランスが重要であるとされた。

 
第15条「拷問又は残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰からの自由」に対して、
事前に修正案は出されていなかったが、NGOからこれまでの強制的な治療や実験は深刻な実態の訴えがあった。
各政府からもさまざまな意見が出されるたが、大きくは、第1パラグラフにある「実験」をもっと広く捉え、
「プロセデュア」(手続き)に替えるべきだとするメキシコの意見を支持する国およびIDCと、
この部分は国際人権規約のB規約の第7条に依拠しているので、議長テキストのままでいくべきだとする立場に分かれた。
また、第17条と分ける必要があるのか、疑問もだされたが、構成上の問題は第17条の討議でもとりあげられるであろう。

 
第16条〔搾取、暴力及び虐待からの自由〕
 基本的内容は多くの国が支持していたが、第1パラグラフにある「あらゆる形態の搾取、暴力及び虐待」を広く捉え、
とりわけ子どもや女性への性的虐待等を視野に入れるべきであるとする意見がNGO等から出された。
また第2パラグラフにある、虐待等の防止のための情報提供の対象に家族やケア提供者を含めることに対し疑問も出された。
議長提案では例えば家族による虐待は想定していないが、実際には起こりうることであり、
この部分は当事者への情報保障に限定すべきだというものである。(まとめは午後に)


■NY 荒川 報告 1月18日(第3日)

午後は雨がやんだので、街に出ました。急に寒くなりました。
18日夜、外務省参事主催の夕食会が、19日には全難聴のサイド・イベントがあります。

アドホック委員会3日目

引き続き
第12条 法律の前における人としての平等の承認 
冒頭で、障害のある子ども、若者6人がスピーチ 虐待・差別された経験を主に

引き続き12条
・ 法的能力と行為能力に関わる、これも結構重要な条項。
・ 法的能力は平等で等しく扱われるべき。しかし、意志決定などそれを行使するに当たってサポートを要する場合がある。
 そのバランスを取ることだが、概念的にも結構複雑で、マッケイ議長も自ら整理し切れていないと・・・。
・ 平等な法的能力、その前提の障害者自身の自己決定の能力を比較的肯定的にみなすカナダとその支持国、それに対して、
 中国やインドはとくに精神障害・知的障害に関する限定的な見方。
・ 日本など、国による国内法との調整の必要を指摘
・ 最後にIDC(International Disabilities Caucus)が、カナダの提案やそれを支持してパラダイム転換を述べる国に期待しつつ、
 そもそも条約案が代理的決定(後見制度)を廃止しようとしていないこと、どの国の政府代表もそれに言及しないことを強く抗議。
・ 要するに、支援されながらも自己決定することと代理人制度とでは、
 障害者を〜できる人とみなすか、〜できない人とみなすか前提が違うのであり、それが真のパラダイム転換なのだと主張。
 この条約がそもそも何を目指すのか疑問と。
・ マッケイ議長は、例えば昏睡状態にある人など、こうした制度を設けておくのも必要はないかと指摘するが、譲らず。
・ 最終的に議長はこの条項をどうするのか。意見の隔たりはかなり大きいか。

教育に関わって、まだ審議はずっと先になりそうだが、参考までに
・ IDCはインクルーシブ教育に関わって、議長テキスト2dにある一般教育制度がニーズを満たさないような例外的場合の
 代替措置の部分を削除する案を文書で示している。
 なお、JDFも政府への意見としてどう同様の見解。理由は若干異なるが。
 IDCは例外を誰がどう判断するのか曖昧としている。
・ 「みんなのねがい」11月号の玉村報告では、EUもこの部分の削除を求めたとあるが(記憶が不正確かもしれない)、
 今回のEU修正案ではこの部分の修正は求めていない。3、4のコミュニケーション、点字・手話などの内容が、
 すべての障害を想定していないというコメントがある。

参考 第24条 教育(長瀬修、川島聡訳)

2 この権利を実現するため、締約国は次のことを確保する。

  1.  障害のある人が障害を根拠として一般教育制度から排除されないこと、並びに障害のある子どもが障害を根拠として無償のかつ義務的な初等教育及び中等教育から排除されないこと。
  2.  障害のある人が、可能な程度まで自己の住む地域社会において、インクルーシブで質の高い無償の初等教育及び中等教育にアクセスすることができること。
  3.  個人が必要とするものに対する合理的配慮
  4.  障害のある人が、その効果的な教育を容易にするために必要な支援を一般教育制度内で受けること。一般教育制度が障害のある人の支援ニーズを十分に満たすことができない例外的な環境においては、締約国は、完全なインクルージョンという目標に即して、効果的な代替支援措置が提供されることを確保する。
  5.  いずれの段階の教育であっても、教育に従事するすべての専門家及び職員向けに、障害への認識、適当なコミュニケーションの手段及び様式並びに障害のある人を支援するための教育技法及び教育教材を組み入れた初期訓練及び継続訓練を充実させること。

■NY 荒川 報告 1月17日(第2日)

アドホック委員会2日目

 引き続き第9条「アクセシビリティ」に午後まで相当の時間をかけて審議。この条約の最も重要な条項のひとつであるから当然か。主な論点は平等のアクセスに関すること
・ 公共に使われている建物、施設・・・ 所有者に関係なく適応
     既存の建物も同様か。民間の建物については支持と疑問も
     実行については漸進的という意見も
・ 義務にするか、義務づけるなら漸進的に求められる   
    アクセシビリティの不実行は差別か、差別であればその解消は即時的に求められる
    そこに矛盾を抱えている
・その他 緊急時のサービスの問題
  ミニマムなスタンダードか、ミニマムを取るか、確保を「奨励」にするか(日本の提案)

第10条「生命に対する権利」
  いくつか加筆案(安楽死を想定?)も出たが、基本的に承認

第11条「危険のある状況」
・ 独立条項とすることの合意が得られる
・ より具体的に、紛争、侵略、占領といったことを記述すべきという意見と(主にアラブ諸国)、
 それには慎重な意見(イスラエル、アメリカ、日本など)

第12条に少し入って今日は終わり


■NY 荒川 報告 1月16日(第一日)

アドホック委員会・第7特別委員会 1月16日

 開催に当たり、最初に議長マッケイから、いくつかの確認事項が示された。 チェコの ドラコーバシが副議長に選出された。期間中にテキスト全34条と前文すべての読解をするためには、各条の討議に最大2時間しか当てられないが、基本原則はすでに十分に議論されているので、条文に即した議論に徹し、新しい言葉を用いることやドラフティングの提案は避けるという進め方の方針が確認された。
 なお、コスタリカのNGO代表が18時間空港で拘束、入国できなかったこと、カナダ・ クイーンベリー大使の他界のニュースがあった。 

<16日午前>
 討議は第5条と第8条から始まり、午前中は
第5条の「平等と差別」が討議された。第1パラグラフについては修正意見は出されなかった。
 第2パラグラフについては多くの意見が出され、いくつかの字句上の修正も確認されたが、「障害に基づく差別」と「他の理由とする差別」の関係、とくに他の差別撤廃条約との関係で後者の記述の必要性や権利をどこまで広げるのかについて意見が分かれた。この条約が新しい権利の創設を意図していないというのが原則なので、さらに議論の整理が必要である。
 第3パラグラフについては、第2条との関係で「合理的配慮」に関わる内容や分限に対する意見が出された。「合理的配慮」をしないことが差別となるのかが争点となる。
 第4パラグラフでは、「差別」を「差別的」に代えるというEUの提案が支持された。特別措置の際にIDC提案にある、障害者自身が受け入れることが条件となりうるかにういてはさらに検討が必要とされた。
 以上の討議をふまえ、3日後の間に議長から修正案を提示されることとなった。

<16日午後>
 午後のほとんどは、
第8条の「障害に関する意識向上」について討議された。
 第1パラグラフでは、「即時的な」措置という表現を「適切な」に代えてほしいという要望がシエラレオネ共和国等から出され、賛否両論が出た。第4条「一般的義務」で「権利の完全な実現を漸進的に達成する」という規定とも関わるので、関心のある国で意見調整することが求められた。
 第2パラグラフについては、とくにaのA後半部分にあるセクシャリティ等の項目の例示が必要かどうか、現実の差別をふまえ具体的に例示すべきであるとする意見(日本政府も含まれる)と、例示によってかえって範囲が限定されるという意見が分かれた。議長からは「個人的」「家族関係」に修正する案も示されたが、「パーソナル・リレイション」の表現に対しては主にイスラム諸国から抵抗感が示され、文化・宗教的多様性とのバランスを取るための慎重な検討が求められる。なお、障害へのネガティブな見方の克服という趣旨は、ポジティブな見方の促進に替えることは、全体的に支持された。その他いくつかの字句上の修正が確認された。

 第1日目の最後の30分程度、
第9条「アクセシビリティ」に関して、EU代表のオーストリア、および数カ国から意見が出された、審議は2日目に継続される。

 全体的に、とくに混乱はなく整然と審議が経過したが、とくに午後は議論の蒸し返しもあり、時間的ロスもあったように思われる。


障害のある人の権利及び尊厳の保護及び促進に関する包括的かつ総合的な国際条約草案

第1部
 第1条〔目的〕
 第2条〔定義〕
 第3条〔一般的原則〕
 第4条〔一般的義務〕
 第5条〔平等及び非差別〕
 第6条〔障害のある女性〕]
 第7条〔障害のある子ども〕]
 第8条〔障害に関する意識向上〕
 第9条〔アクセシビリティ(利用のしやすさ)〕
 第10条〔生命に対する権利〕
 第11条〔危険のある状況〕
 第12条〔法律の前における人としての平等の承認〕
 第13条〔司法へのアクセス〕
 第14条〔身体の自由及び安全〕
 第15条〔拷問又は残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは
 刑罰からの自由〕
 第16条〔搾取、暴力及び虐待からの自由〕
 第17条〔人のインテグリティ(無傷性)の保護〕
 第18条〔移動の自由〕
 第19条〔地域社会における自立した生活及びインクルージョン〕
 第20条〔人のモビリティ(移動のしやすさ)〕
 第21条〔表現及び意見の自由と、情報へのアクセス〕
 第22条〔プライバシーの尊重〕
 第23条〔家庭及び家族の尊重〕
 第24条〔教育〕
 第25条〔健康〕
 第26条〔ハビリテーション及びリハビリテーション〕
 第27条〔労働及び雇用〕
 第28条〔十分な生活水準及び社会保護〕
 第29条〔政治的及び公的活動への参加〕
 第30条〔文化的な生活、レクリエーション、余暇及びスポーツへの参加〕

第3部
 第31条〔統計及びデータ収集〕
 第32条〔国際協力〕
 第33条〔国内実施及び国内モニタリング〕
 第34条〔国際モニタリング〕

第4部
 第 条〔署名〕
 第 条〔批准〕
 第 条〔加入〕
 第 条〔効力発生〕
 第 条〔改正〕
 第 条〔留保〕
 第 条〔寄託〕
 第 条〔正文〕


■関連資料

障害者の権利条約特別委員会の報告(日本障害者リハビリテーション協会)
障害者権利条約制定に向けて(DPI日本会議)

第3回・第4回障害者権利条約特別委員会フォローアップのためのワークショップ(全日本ろうあ連盟)
障害者権利条約に関する国連総会アドホック委員会における条約作成のための議論概要(外務省)
国連 第5回特別委員会(英文)
国連・第3回特別委員会 デイリーサマリー(5.24-6.4)(英文)
特別委員会への作業部会の報告(英文)
国連「障害者の権利条約」関連邦訳資料 (全日本ろうあ連盟)
びわこミレニアム・フレームワーク
国連障害者の権利条約特別委員会傍聴団報告 「アジア太平洋障害者の十年」最終年記念フォーラム組織委員会
「国際生活機能分類−国際障害分類改訂版−」(日本語版)
・国際機関等による決議、勧告、宣言(日本障害者リハビリテーション協会)


国連本部  国連本部のWebカメラ(ライブ映像)
ニューヨーク市内の今の様子(日本とマイナス14時間の時差)


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